TEL. 048-942-0510
〒340-0043 埼玉県草加市草加4-5-1
これだけは済ませておく事が理想です。
①交通事故で治療を受ける場合警察が発行した「交通事故証明書」が必ず必要です。
これは交通事故が起きた場合、必ず警察に届けることで後日交通安全センターから発行されます。
交通事故を起こして警察に届けないと交通事故証明書が発行されず、自費での治療になりますので、
その場は些細な事故であっても必ず警察に届けましょう。
②相手の住所、氏名、連絡先、任意保険の有無、保険会社名等、 詳しく聞きます。
③自分の保険会社への連絡
保険会社には、整骨院ではなく、病院で必ず治療を受けるように言われる事もあります。
しかし、どこで治療を受けるかは患者さんの自由なので、自分の納得できる所で治療を受けましょう!
保険会社には「ごとう整骨院」で治療しますとお伝え下さい。
保険会社から「そこでは治療費をお支払できません」と言われた場合は直接ごとう整骨院にご相談下さい。
④病院に必ず行き、診断書を書いてもらう(痛い部位を全部診断書に書いてもらう)
先にごとう整骨院に来て頂いても大丈夫です。ごとう整骨院と提携している整形外科に紹介状を書き、
そこで診断書を書いて頂きます。
交通事故から10~14日経ってから整骨院や病院に行っても、
「交通事故との因果関係が認められない」と言われ治療を受けられない事があります。
どんなに忙しくても、交通事故直後に必ず整骨院・病院を受診し、事故直後の状態をカルテに残しておく事がとても大切です。
診断書は痛む場所全て書いて貰って下さい。診断書に書いていない場所の治療は出来ません。
必ず痛む場所全てを診断書に記入してもらうよう医師に話をして下さい。
交通事故の診断書になれていない医師の場合は全部書いてくれない事もあるので
必ず全部の場所が書いてある診断書を貰って下さい。それがあなたを守ってくれます
また、病院に行った場合は必ずレントゲンを撮ってもらって下さい。当時の状況を証明してくれる事になります
何かわからない事や心配がありましたらごとう整骨院までお気軽にご相談下さい。
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FAX 048-942-0510
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