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埼玉県草加市のごとう整骨院です。ケガはもちろん、交通事故・自律神経の治療・アスリート専門筋膜治療・ボディエステなどを専門にしています。日曜日も診療しています。

TEL. 048-942-0510

〒340-0043 埼玉県草加市草加4-5-1
スーパーベルクスさん向かい

交通事故〜加害者側の扱い@〜


交通事故の被害者がいると言うことは、加害者も必ず存在します。

加害者側はどのような扱いになるのかを見ていきましょう。


〜まずは警察、そして保険会社に連絡を〜

交通事故を起こし、警察に連絡し、自分の保険会社に「交通事故を起こした」と連絡します。

保険会社から交通事故の概要を聞かれ、保険契約の内容によっては以上で手続き終了となります。

後は保険会社が示談まで進めてくれます。
(任意保険加入の場合)

免許点数

次に被害者側の怪我の程度により免許の点数が引かれます。

その際の判断基準となるのは
「被害者の診断書に書かれた治療見込日数」です。

死亡事故 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20点or13点

3ヶ月以上及び後遺障害があるもの 13点or9点

30日以上3ヶ月未満 ・・・・・・・・・・・・ 9点or6点

15日以上30日未満 ・・・・・・・・・・・・・ 6点or4点

15日未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3点or2点

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei21.htm(警視庁)

以上の点数が引かれ、行政処分を受けます。

免許停止を含む事故の場合は出頭通知書が自宅に送られてきます。