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交通事故での慰謝料とは一般の人が考えている慰謝料と違います。法律の世界では「損害賠償」といいます。
慰謝料は精神的な損害に対する賠償と言う意味であり、示談金とは慰謝料、治療費、休業補償、通院費、入院雑費、後遺障害(後遺症)などをひっくるめたものを示談金と言います。
示談金(損賠賠償)=慰謝料+治療費+休業補償+通院費+入院雑費+後遺障害
@応急手当費・・・応急手当にかかる必要かつ妥当な実費とします
A診療費および施術料・・・必要かつ妥当な実費とします。なお、入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。ただし被保険者の障害の様態等から医師が必要と認めた場合は、普通病室以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。
B通院費、転院費、入退院費・・・通院、転院、入院または退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とします。なお、通院費は被保険者の傷害の様態等によりタクシー利用が相当とされる場合以外は、電車・バス等の公共交通機関の料金とし、自家用車を使用した場合は実費相当額とします。
C看護料・・・原則として、医師が治療上看護の必要性を認めた場合に限り、次のア、またはイに定めるとおりとします。
ア、厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者が看護した場合・・・厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の家政婦等の料金とします。
イ、近親者等が看護した場合・・・ア、入院看護をした場合は一日につき4,100円とします。イ、医師の指示により入院看護に代えて自宅看護をした場合は、一日につき2,050円とします。ウ、被保険者が幼児または歩行困難な者で、年齢、傷害の部位・程度により通院に付添が必要と認められる場合は、一日につき2,050円とします。
D入院中の諸雑費・・・療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、入院一日につき1,100円とします。
E義肢等の費用・・・傷害を被った結果、医師が義肢、義歯、義眼、メガネ(コンタクトレンズを含む)、補聴器、松葉杖、その他身体の機能を補完するための用具を必要と認めた場合にかかる必要かつ妥当な実費とします。
F診断書等の費用・・・ 必要かつ妥当な実費とします。
下記の図のように慰謝料の額をお支払します。
〜自賠責保険の場合〜
治療期間=@ 通院日数×2=A
@とAの少ないほう×4200円となります。
具体例
治療期間1/1〜3/31(90日)で通院日数が20日の場合
@は90 Aは20日×2=40
Aのほうが少ないので40×4,200円=168,000円
上記の例で通院日数が45日の場合
@は90 Aは45日×2=90
@Aともに同じ数なので 90×4,200円=378,000円となる
上記の例で通院日数が60日の場合
@は90 Aは60日×2=120
@のほうが少ないので 90×4,200円=378,000円
以上の様に治療期間と通院日数で慰謝料の金額が変わってきます。
また、通院していても1週間通院していない期間があったりすると、保険会社から「この期間は何ですか?もう治っているのではないのですか?」などと質問されることがあるので、痛い間は通院し治療する事を最優先にして下さい。無駄な争いが無くなります。
〜任意保険の場合〜
*通院月数については通院治療期間を限度として下記の通り計算します。
認定通院月数=実通院日数対象日数×3÷30
入院ー通院表
任意保険は上記の図を参考にしながら保険会社との話し合いで慰謝料は決定します。
受傷により収入が減少した場合、減収額に応じて支払うものとし、下記の(1)から(4)の算定方法によります。
(1)有職者の場合・・・「給与所得者」事故直前3ヶ月間の給料÷90日×休業日数
「事業所得者」(事故前一年間の収入額−必要経費)÷365日×寄与率×休業日数
(2)パート・アルバイト・日雇い労働者・・・事故直前3ヶ月間の収入額÷90日×休業日数
(3)家事従事者・・・性別・年齢を問わず原則として家事を専業にする者 5,700円×家事に従事できなかった日数
(4)無職者、金利生活者、地主、家主、恩給・年金生活者、幼児、児童、生徒、学生または生活保護者等の現実に労働の対価としての収入のない者の場合は支払対象となりません。
後遺障害による損害は逸失利益、精神的損害、将来の介護料、家屋の改造費およびその他の損害を考えます。
@逸失利益・・・被保険者に後遺障害が残存したことにより、労働能力を喪失した結果生じた「本来得られるべきであるにもかかわらず、交通事故の後遺症で得られなかった利益」を計算します。
@家事従事者以外の有職者
ア、現実収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
イ、年齢別平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
A家事従事者
全年齢平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
B幼児・児童、生徒、学生
全年齢平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
C身体精神に特別異常がなく、十分働く意思と能力を有している無職者
ア、18歳平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
イ、年齢別平均給与額の50%×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
のいずれか高いほう。
〜精神的損害〜
後遺障害等級別に決まっています。
介護を要する後遺障害の場合
第1級2100万円(父母、配偶者、子がいる場合は2300万円)
第2級1500万円(父母、配偶者、子がいる場合は1700万円)
上記以外の場合
第1級1600万円(父母、配偶者、子がいる場合は2100万円)
第2級1300万円(父母、配偶者、子がいる場合は1600万円)
第3級1100万円(父母、配偶者、子がいる場合は1250万円)
第4級900万円
第5級750万円
第6級600万円
第7級500万円
第8級400万円
第9級300万円
第10級200万円
第11級150万円
第12級100万円
第13級60万円
第14級40万円
将来の介護料後遺障害の症状固定後に生じる看護または監視にかかわる費用とします
(1)後遺障害等級表の第1級に該当し、かつ終日寝たきり、志士の麻痺または知的機能の低下により常に介護を要すると認められる場合。
@介護料・・・一ヶ月20万円
A支払い方法・・・一時金の場合介護料にプラスして介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて計算した額を支払います。
定期金による場合 後遺障害の症状固定日から6ヶ月毎に常に介護を要する状態が継続する限り、介護費用を定期金として支払います。
B介護期間・・・傷害の態様、医師の診断等を勘案し、別表に定める平均余命の範囲内で認定します。
慰謝料は基本的には自由に決めることができます。お互いが納得すれば示談になります。しかし、交通事故の場合加害者、被害者ともに金額の提示で大きな開きがあることが多いです。日本では交通事故が約70万件、交通事故での死傷者は90万人にも上ります。(平成22年度警察庁より)
これだけの数の交通事故を処理していくにはお互いの話し合いではなかなか示談が進まないので、一応の目安となる算定基準と言うものがあります。通常は算定基準にのっとり計算していきます。この場合、弁護士(裁判所)基準>任意保険基準>自賠責基準の順に算定額は少なくなっています。
当然皆さん弁護士基準で慰謝料を欲しいと思いますが、自賠責基準以外は「過失割合」による過失相殺が厳格に適応され計算されます。保険会社は営利企業ですから、当然自賠責基準で計算し、弁護士(裁判所)基準で被害者が計算して提出すると「それは裁判をしたときの基準なので払えません」等と言ってきます。その場合は裁判に持ち込むか弁護士特約などの保険が付いている場合は弁護士さん委任してお願いしましょう。
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